高度情報通信社会と公安委員会への届出

高度情報通信社会

東京を始めとして日本には多くの探偵が存在し、また探偵業に関する法律も整備されてきた。高度情報通信社会の進展に伴い、消費者保護の観点から個人の情報を収集する探偵業を規制する法律が必要となった。その後「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、2007年6月から施行された。探偵業法において探偵業務とは、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されている。

公安委員会への届出

探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となる。しかし、過去5年以内に暴力団員であった場合、また禁錮以上の刑に処せられて刑の執行から5年経過していない場合、さらに破産者、後見人が付く場合だと、開業を認められないのが特徴だ。また、依頼者との契約手続き面で、依頼者に対する重要事項の説明義務、合意した契約内容を書面で交付する義務、守秘義務なども課されている。探偵業における法制化によって業務範囲と内容が明確化され、法令に基づく各探偵業者の運営と、健全な業者育成が期待されている。

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